福岡市 宿泊税

時期は、おそらく来年の2020年4月から

福岡県内のホテル等に宿泊すると「宿泊税」が課税・徴収される見込みだ。

2019年6月25日の西日本新聞の記事によると、「福岡市議会はホテルや旅館の宿泊客に課税する「宿泊税」を定めた条例案を賛成多数で可決。福岡県の宿泊税条例案も県議会に提案されており、来月11日に可決される見通し。」とのこと。

宿泊税については、自治体別に東京都、大阪府、京都市、金沢市がすでに導入している。

なお、東京都については2020年7月1日から9月30日まで、オリンピック・パラリンピック開催に伴い宿泊税の課税が停止される。

話を福岡市および福岡県に戻すと

福岡市の宿泊税条例は、1人1泊の税額を宿泊料2万円未満が150円、2万円以上が450円。

一方、福岡県の宿泊税条例案は宿泊料にかかわらず福岡市内では50円、福岡市外では200円の税額。

つまり、福岡市内のホテル等に泊まった時が、1人1泊2万円未満だと福岡市に150円、福岡県に50円の合計200円、福岡市外の福岡県内に泊まった時が福岡県に200円徴収される見込みだ。

なんだか200円の取り分を決めたかのような配分?仕組みだ。県と市が宿泊税を徴収する全国初の「二重課税」に配慮した結果だろうか。

(ちなみに福岡市の宿泊税条例は、民泊を含む全ての宿泊客が対象とのこと。)

同じ福岡県の北九州市が宿泊税を今後導入する場合、税額(二重課税による福岡県の配分?)はどうするのだろう。

にほんブログ村 にほんブログ村へ
にほんブログ村のテーマ「不動産投資」と人気ブログランキングに参加しています。


文:経理担当者