公務員や会社員の方々は、毎年度末に職場で源泉徴収の処置が行われるため、不動産投資や株・FX等のトレードに取り組んでいない限り、確定申告を行う必要性に駆られることもなく、そもそも何をどのようにするものかも知らない方が多いのではないでしょうか?
私も同様に、FP資格取得を目指すまでは、確定申告など遠い世界のもので、興味すら持っておらず、ただただ職務にまい進しておけばいいものだと思っていました。
ところが、公務員・会社員であっても、一歩進んで確定申告を行うことにより、節税効果が得られることが多くあります。それが「医療費控除」の手続きです。知らずに何もしなければ、毎年戻ってくるべき過払い税額分のお金を見捨ててしまうことになります。是非、医療費控除に係る確定申告の知識を身に着けておきましょう。
「医療費控除」とは、その年に支払った医療費の合計額が、課税所得額から控除され、その分、税金が安くなるものです。つまり、毎年末に職場で年末調整が行われ、給与に上乗せされる還付額に併せて、更に過払い税額分が明らかとなり、別途還付を受けることができるものです。この医療費控除額の算出式は以下の通りです。
医療費控除額=(年間の医療費支出額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円又は総所得金額×5%の何れか少ない金額)
順番に見ていきましょう。
まず、「年間の医療費支出額」とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った金額であり、その対象は本人のみならず、扶養する配偶者、子供、親族も含めることができます。対象となる医療費は、医科・歯科の治療、入院、通院費用であり、ガン等への先進医療の技術料も含まれます。また、出産費用、医薬品代、付添看護師による療養上の世話代等も含めることができます。反対に、対象とならないものは、美容整形費用、健康増進等のための医薬品(サプリ等)、人間ドッグ等の健康診断費用(但し、これにより重大な疾病が発見され引き続き治療を行う場合は対象とすることが可)等です。
次に、「保険金等で補てんされる金額」についてですが、例えば個人で医療保険に加入していて、入院等による見舞金が支払われた場合はこれに当てはまります。また、出産にあたり受け取る健康保険の出産一時金も該当します。これらが医療費支出額から相殺されることになります。
最後に「10万円又は総所得額×5%の何れか少ない金額」についてです。分かりやすくいえば、年間の総所得額が200万円以上の方々は、相殺された医療費支出額から更に10万円が一律に差し引かれます。つまり、「控除される医療費支出額は10万円以上に限る」という意味であり、一般的な公務員・会社員の場合は、ほぼこのケースに該当すると覚えておけばよいでしょう。ただ、所得の低い家庭に対しては別途の算出措置があり、例えば年間100万円が総所得の場合は、「5万円以上の医療費支出額を控除の対象として認める」ということです。
それでは、公務員Bさんの家庭を例に、確定申告をしっかり行って医療費控除の処置をした場合、どれくらいの金額が還付されるか、その節税効果を実際に計算してみましょう。
Bさんは幹部自衛官任官7年目の29才、昨年の課税所得金額は550万円でした。一昨年には婚活を通じて知り合い意気投合した女性とめでたく結婚し、昨年に第一子に恵まれました。Bさんの奥様はしっかりした方で、妊娠中から出産までに要した診療費、入院費、医薬品代、交通費等の領収書をすべて整理して保管していました。その合計額は42万5千円でした。また、受け取った出産一時金は40万円でした。
また、Bさんは昨年、歯科治療を4カ月ほど続け、合計5万円の治療費を支払いました。
その他、風邪や花粉症等の治療のため、Bさん夫妻は月に平均1回程度通院し、その診療費、処方された医薬品の合計額は2万4千円でした。
Bさんは都会勤務であることもあり、自家用車をもっておらず、通院のためにバス又は地下鉄を利用しており、一回の通院で往復約700円がかかり、夫妻での通院のための交通費年間合計額は2万1千円でした。
これらを踏まえ、上記の算出式に基づき、「医療費控除額」を計算していきます。
年間の医療費支出額は、(425,000+50,000+24,000+21,000-400,000)-100,000となり、その答えは12万円です。
次に、所得税額は、超過累進税率として法律に定められています。330万円超695万円以下の税率は20%となり、課税所得金額550万円のBさんの場合はこれに当てはまります。
よって、20%の税金が科せられるBさんの所得より、今回は更に12万円分が医療費控除されるため、単純計算で、約2万4千円が過払い税額分として還付される計算となります。
このように、知らずに放っておけば得られなかった節税効果ですが、確定申告をしっかりと行えば、相当の額の還付を受けられることになります。特に、今回のBさんのケースの様な出産や、例えば今後万一、大きな怪我や病気により、医療費の出費がかさんでしまった場合等、人生の大きな結節時には、その額は無視できないものになることもあります。
確定申告の実施要領ですが、住民票のある税務署に出向く他に、国税庁のホームページから手続きすることもできます。特に、近年はe-taxという全てオンラインで申請手続が完結できる便利なシステムが確立し、マイナンバーカードがあれば簡単に行うことができる様になりました。ちなみに、この還付額の受け取りは、指定した本人名義の銀行口座への振込や、郵便局窓口での現金による交付等を選択することができ、オンラインでの手続きの場合は、一般的にだいたい2~3週間で処置が完了します。
確定申告の手続きは、初めての場合は少々戸惑うかもしれません。でも、一度やってみれば次年度からは、休日の数時間を使い、移動や窓口に並ぶといったストレスもなく、非常に軽易に行うことが出来るようになるでしょう。
更に、今後、不動産等の投資を行う場合や、退職後、自分で事業を起こす場合等にも、確定申告の基礎的な知識や経験があるのと無いのでは大きな違いが出てくるでしょう。
まずは医療費の領収書等をしっかりと保存しておき、年度末の2月16日から3月15日までの期間に行われる確定申告の手続きに、是非、チャレンジしてみましょう。